OSRC » 人事・労務相談メニュー » 人事労務管理に関する諸規程の作成・変更 » 人事労務管理に関する諸規程の作成・変更
■就業規則とは何ですか?
就業規則は、会社の労働条件の最適基準を統一的・画一的に決めるルールです。
一度、就業規則を作れば、それが最低基準となりますから、原則として不利益に変更することはできません。又、使用者と労働者が合意しても就業規則を下回る労働条件は無効となります。従って、最初に作成する場合が、一番重要です。
■就業規則を整備していなければどうなりますか?(どんな不利益がありますか?)
就業規則を作成する権利と義務は使用者にあります。同時に、作成の不備による不利益は使用者が負担します。
とりあえず作っておこうということで、他社の就業規則をコピーされていることがよくありますが、思わぬ不利益を受ける場合がありますので、自社に合った就業規則を作る必要があります。
例えば、日曜日だけ休日の会社が、土日休みの会社の就業規則をコピーしていた場合、土曜日の出勤は休日労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。
■正社員と契約社員・パート社員を区別して作る必要はありますか?
正社員と契約・パート社員の労働条件は通常違います。正社員は、給料が高い分責任が重いはずです。就業規則は最低基準ですから、基本的な労働条件が異なる正社員と契約・パート社員を同じ就業規則にまとめるのは大変困難です。
又、契約・パート社員を正社員よりも優先して人員整理の対象とお考えの場合は、明確な区別が必要です。
■基本となる就業規則の他、最近は次のようなご要望が多く寄せられています。
①退職後の競業避止に対応する規程
②退職後の秘密保持に対応する規程
③サービス残業に対応する規程
④過労死・健康問題に対応する規程
⑤60歳定年退職後の継続雇用に対応する規程
等々
このページに掲載する時は、下記のURLをPING送信します。:
http://osrc.jp/mt/mt-tb.cgi/6