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OSRC » 過去の相談案件 » 役職者にも残業代の支払は必要ですか?
相談内容
当社では、課長以上の役職者を労基法第41条第2項に規定する「管理若しくは監督の地位にある者」として割増賃金を支給しておりません。その代わりに役職に応じて役職手当(月額5万円から10万円)を支給しておりますが、特に問題ないでしょうか?
回答
・管理・監督者に該当(適用除外)すれば、ご指摘の通り割増賃金(深夜労働割増賃金を除く)を支払う必要はありません。
管理・監督者は、通達によると概ね次の通りと定義されています。
① 役付者の内、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動すること
が要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定すべきであること
② 従って、資格とか職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、
勤務態様に着目する必要があること。呼称だけの「部長」「課長」では認められない。
③ 賃金、ボーナス等の待遇面でも、一般労働者に比し、優遇措置(管理職手当等)が講じられていること
しかし、裁判所の考え方は、もっと狭く判断しており、実質、管理・監督者を認めていない状況です。
・我々のアドバイスとしては、管理・監督者の適用除外制度を使用せず、課長であっても、部長であっても割増賃金は支給する。そして、賃金規程については、役職手当を割増賃金として支給する内容に具体的な変更を行う。
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I hate people like that! They are all crazy! They think they are the coolest and smartest ever. But really they are dumb
投稿者 ieatatsonic : 2008年04月07日 04:47
Huh... Slightly addled, but on the whole I like this post. You've got some fresh ideas. But please, write more lucid.
投稿者 dj : 2008年04月09日 18:52