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OSRC » 過去の相談案件 » 割増賃金の算出方法について
相談内容
【Q】当社は、従業員の給料を月給で支払っています。1カ月に23日働くとして月額基本給を23で割り、さらに1日8時間働くとして8で割って計算したものを時間外割増賃金の基礎としてきました。また、各日の残業時間が30分未満の場合は切り捨てていました。ところが最近、従業員の一人から「時間外手当ての計算が間違っているのではないか?」との指摘を受け、戸惑っています。残業手当の計算方法についてご指導ください。
回答
【A】まず、割増賃金の計算基礎となる1カ月の所定労働時間数の算出ですが、割増賃金計算に関しては、労働基準法37条に「…通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の…」とあります。
ここで“通常の労働時間”の把握ですが、同法施行規則第19条によって、月給支払いの場合の具体的な月当たり労働時間数は、1年間における1カ月平均所定労働時間数から求められるとされ、その計算式は、365(年間日数)から年間所定休日日数を引き、それを12(年間月数)で割ります。それに1日の所定労働時間数を掛けると算出できます。
例えば、1日8時間労働制で年間の合計休日が125日の事業場の場合なら、1カ月平均所定労働時間数は、
((365−125)÷12)_8=160
となります。1時間当たりの賃金は、月額支払額をこれで割って算出します。月額支払額は、基本給とその他の手当てのすべてを算入しますが、労働基準法37条第4項、ならびに同法施行規則21条や通達に規定されている、通勤手当や家族手当、住宅手当などは除くことが出来ます。
また、端数処理についてですが、労働者に不利が無い様にすることを踏まえて、①1カ月における時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる③1カ月における時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理する——以上が通達などで許容される端数処理となっています。
また、このような給与計算のこと以外に、サービス残業の有無など、時間管理に対して社員の不満がないか確認することも必要でしょう。
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投稿者 wholesale : 2007年12月03日 02:51