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OSRC » 過去の相談案件 » サラ金に借金をしている社員の解雇
相談内容
当社の独身社員に最近サラ金からよく取り立ての電話がかかってきます。本人に確認すると、数社で500万円程の借金があり返済が遅れることもあるとのこと。借金の理由を聞くとパチンコが好きでその為の借入れが主だと言う。当社ではそんな自己管理ができず、会社に迷惑かけるかも知れない者は必要ないので解雇したいと考えていますが可能でしょうか。
回答
サラ金に借金があり多額の債務を抱えていてもまた返済が遅れていても、勤務に影響がない限り私的な問題であり懲戒処分や解雇することはできません。
しかし、仕事に具体的な支障が出るようであれば、譴責などの懲戒処分や労務の提供ができないということであれば解雇も可能となります。
但し、解雇に関しては労働基準法第18条の2で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」とされており、権利の乱用とならいよう十分に配慮すべきです。
(参考1)
悪質な業者から会社への電話等で業務に差し障りが出てきた場合の対応
「業務中なので会社の業務に支障を起こすような電話は遠慮願いたい。このような取立行為は貸金業規制法違反です。」と毅然として対応すべきです。
※取立行為の規制行為(S58.9.30大蔵省銀行局長通達より)
1)暴力的な態度をとること。
2)大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと。
3)多人数で押しかけること。
4)正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を 送達したり、訪問したりすること。
5)反復継続して、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
6)張り紙、落書き、その他いかなる手段でも、債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
7)勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
8)債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きを取ったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること。
9)法律上支払い義務のないものに対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること。
10)運転免許証、健康保険証、年金受給等の債務者の社会生活上必要な証明書等の提出を要求すること
11)その他正当と認められない方法によって請求をしたり、取立てをすること。
(参考2)
利息制限法の上限金利(年15~20%)を上回る「過払い金」の消費者金融会社への返還請求が、平成18年の最高裁判決以降急増しているようです。
過払い金返還請求や自己破産を含めて弁護士や司法書士に相談されることも必要かも知れません。